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スイコウシステム建築

コラム

Column

倉庫を建築する上での法令基準

倉庫は「特殊建築物」に定められています。
「特殊建造物」とは不特定多数の利用や火災の発生など人命にかかわる事故が起きやすいという観点から立地条件・建物の構造、防火設備など、厳しい規定が定められています。
倉庫を建築する際、床面積や高さなどに注意が必要で、建築基準法第6条第1項で定める基準を満たしていないと倉庫として認められません。

1.建築用地について

都市計画法によって用途地域別に建てられる建築物が決まっております。
倉庫業倉庫・自家用倉庫についてはそれぞれ、制約が違っておりますので確認が必要です。

下記表参照
参考:東京都都市整備局 用途地域による建築物の用途制限の概要

※東京都都市整備局にて公開されている用途制限
※左の列に建物を使用できる用途の種類が書いてあり、右の列に〇がついてるとその地域にその建物を建てられるという意味です。

この表で分かる通り、これから新しく計画しようとするならば、一番、多様な用途に活用できる【準工業地域】がおすすめです。
多様な用途に活用できれば、将来、倉庫を改修して他のビジネスに転換しやすいなどのメリットも考えられます。

2.倉庫の耐火・防火区画

① 規模や階数によって、耐火建築物や準耐火建築物とすることを義務付けており、防火上の構造制限を課している。

用途 耐火建築物とすべき場合 準耐火建築物とすべき場合
倉庫 3階以上の階200㎡以上 1500㎡以上

 

② 防火区画の設置は火災が発生した場合に、建築物内の他の部分に延焼することを防止することは、避難活動及び消防活動の安全性を確保する観点で極めて有効

具体的には、一定の面積ごとに防火区画を設けることで、火災を局部的なものに止めることとしている。
区画すべき面積は、建築物の構造やスプリンクラー(SP)の有無に応じて定められている。

主要構造部の構造 ※1 区画すべき面積 防火区画方法
SPなし SPあり 床・壁 開口部
耐火構造 1500㎡ごと 3000㎡ごと 準耐火構造 (60分) 特定防火設備 (60分)
準耐火構造(60分)など ※2 1000㎡ごと 2000㎡ごと
準耐火構造(45分)など※3 500㎡ごと 1000㎡ごと

※1:柱、梁、壁、床、屋根及び階段
※2:柱、梁を不燃材料とするなどの一定の基準を満たす建築物
※3:外壁を耐火構造とするなどの一定の基準を満たす建築物

3.倉庫の耐震基準

耐震性は大きな地震の発生のたびに変わって来たのはご存知でしょうか。
耐震性は大きく分けて「旧耐震」「新耐震」があります。
内容として旧耐震は中程度の地震への対応を主眼としているのに対し、新耐震ははじめから大地震の発生を前提として建てられています。
これは1981年6月、建築基準法の改正により定められたもので、通称「新耐震設計基準」といわれます。
建築確認はこの新耐震設計基準によらねばならなく、1981年以降に建築された建物は新耐震基準に沿って建てられています。
倉庫においてもこの基準が適応されます。

 

「新耐震設計基準」定義

・大地震が起きても人命に関わる甚大な被害が出ないこと
・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと
・震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと

生産や物流の拠点となる倉庫は、他の建物にはない非常に重要な役割を持っています。
例えば、地震により施設に大きな被害が出てしまった場合、生産や輸送に支障をきたしてしまうこととなり、多方面に多大な影響を与えることとなります。
当然、損害は自社だけではなく、多くの関連企業にまで及び、一般消費者にも迷惑をかけることとなりますので地震対策はしっかりするようにしましょう。

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