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コラム

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倉庫・工場 アスベスト対策

 

みなさん、アスベストってご存じですか?

アスベストとは主に古い倉庫や工場で使われている建築物の耐火材料のことです。それらの建物の改修・解体や建替えにおけるアスベスト処理において、予想外の費用が出てしまったケースもよく耳にします。

さらに2022年4月1日以降は「石綿障害予防規則等の一部改正」に基づき、100万円以上の改修工事のアスベスト届け出が義務となるなど、年々規制が厳しくなってきております。

そこで今回は、最低限抑えておくべきアスベストの基礎知識について取り上げていきたいと思います。

 

 

1.石綿(アスベスト)とは

邪紋石や角閃石に含まれる鉱物の一種で天然に産出する発がん性物質です。

その大半は1955年(昭和30年)ごろからカナダ・南アフリカなど海外から多く輸入され、日本では1970年以降、耐火被覆、吸音、耐熱用の吹付材として多く利用されています。

このアスベストは、もともと安価で万能な建築工業材料として非常に重宝され、1974年の35万トンを最高に年間約30万トン前後で推移し、総輸入量は約一千万トンになっています。

 

 

2.人体への影響

ではなぜ、アスベストが問題となっているのでしょうか?人体の影響とともに見ていきましょう。

石綿(アスベスト)は非常に細かい繊維状のものが束状になっており、これを切ったり、削ったりするとほぐれ、束が細くなり肉眼では見えない大きさで空気中を浮遊します。

 

これを吸い込むと鼻腔や口腔→喉頭→気管→気管支→肺胞到達します。

 

また、肺胞まで到達する大きさは繊維の直径(幅)が3㎛未満で、繊維の長さと直径の比が3:1以上と言われています。小さいサイズで0.01~0.1㎛(マイクロメートル)になるのですが、これは現在、蔓延しているコロナウイルス(約0.1㎛)とほぼ同じ大きさです。

厄介なことに、これらのサイズのアスベストは肺胞に到達したあと沈着します。

これらのサイズのアスベストが一度肺胞に到達→沈着してしまったら除くことが難しく、次第にこれが原因で肺機能障害を起こす原因になります。

肺機能障害で多い症状は下記に挙げておきます。

 

・石綿肺(肺が繊維化する病気の一種)

 最初のばく露から10年以上経っていることが多い。

 

・悪性中皮腫(胸膜・腹膜・心膜にできる悪性の腫瘍)

 潜伏期間は約40年

 

・肺がん

 石綿と喫煙の相乗作用で著しく肺がんの発症のリスクが高いとされています。

 肺がん死亡率は喫煙者をとすると、非喫煙者、石綿ばく露労働者で5倍

 喫煙者かつ石綿ばく露労働者で50倍と言われています。

 

 

3.どのような建築物に多いのか

アスベストの危険性については分かったと思います。

しかし、気になるのは「自社の工場(倉庫)にアスベストは使われているのか?」ということでしょう。

 

アスベストはいたるところで使われており、その用途は3000種類とまで言われています。大きくは工業製品と建材商品に分けられ、その8割が建材商品になります。この建材商品は1955年ごろから使われはじめ、ビルや倉庫(工場)などの鉄骨建築物などにも多く使われています。しかしながら、昔は広く利用されていた建材ですが、徐々に規制が強まってきました。

 

1975年 

⇒ アスベストの含有量が5%を超えるものの吹き付け作業の禁止

1995年 ⇒ 含有量が1%を超えるものの吹き付け作業の禁止
2004年 

⇒ 含有量が全体の重量の1%を満たさないクリソタイル(白石綿)以外の製造、輸入、提供、譲渡、使用の禁止

2006年 

アスベストの含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、提供、譲渡、使用が禁止

 

 

 

□アスベストが利用されている可能性が高い箇所について

アスベストは安価で耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機能を有しており、倉庫(工場)において、主に耐火被覆材として使用されています。

 

屋根材・・・波型スレート材がセメントと混ぜる形でアスベストが使用

内装材・・・ケイ酸カルシウム板やパーライト板などに含有

外装材・・・アスベストが含まれている塗料材が樹脂によって固められているケースがある

断熱材・・・配管やダクトに巻かれる断熱材には、保温性に優れるアスベストが使用されているケースが多い

 

これらはそのままでは飛散しませんが、解体時に飛散してしまう危険性があります。

ですので、2012年にすべての分野で製造禁止になるまでの建築物は、アスベストが含まれている可能性があるため、建て替えや解体時は注意が必要です。

 

 

4.どのように対処すればいいのか

まず、ご自身が所有する建物で、アスベストが利用されているかどうかを確認する場合には、竣工年数などを参考にしましょう。

そのうえで、図面などで使用されている建材の商品名を確認すると良いでしょう。

国土交通省・経済産業省や日本石綿協会などでは、アスベスト含有建材の商品名が公表されていますので、それらと照らし合わせることで、アスベストの利用が確認できると思います。

石綿(アスベスト)含有建材データベース 国土交通省HP https://asbestos-database.jp/

 

 

アスベストが利用されているとわかった場合、どのような対処法があるのかをご紹介します。

大気汚染防止法では、建築物等を解体・改造・補修する作業を行う建設工事を行う際、当該工事の受注者が石綿の使用状況の調査を行い、発注者に調査の結果を説明しなければなりません。調査の結果、石綿の使用が確認された場合、工事の発注者は工事の届け出を行わなければなりません。

建築基準法では建築物及び工作物の増改築時に石綿があった場合は除去等を義務づけていますが、増改築を行う部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない場合、増改築を行う部分以外の部分について封じ込め囲い込みの措置を行うことが認められています。

では、具体的にどのような対処をするべきでしょうか?

実際にみていきましょう。

 

  • アスベストの除去工法

専用の薬液などにより湿潤化し粉塵などなるべく飛散しないようアスベストを除去する対処法です。建物の解体前にも養生や集じん、排気装置の点検・確認が必要です。除去作業の場合には、作業中にアスベストが飛散してしまわないように装置排気口からの集じん漏洩がない事の確認、建物をシートで養生するなど、細心の注意を払う必要があります。

 

  • アスベストの封じ込め工法

吹き付けられたアスベストを薬品で覆い固定化することによって、粉じんの飛散を防ぐ工法です。アスベストは、「飛散し、人が吸い込む」ことで人体に影響を及ぼすものですので、固定化してアスベストの飛散を防ぐという考えです。

 

  • アスベストの囲い込み工法

振動や人間の接触等、何らかの刺激によってアスベストを飛散することを防ぐため、板状の材料で完全に覆い密閉する工法です。構造物の天井や梁を覆うのには適しており、露出しているアスベストを他の建材で塞ぎ、飛散を防止します。

 

 

5.さいごに

今回は、アスベストの基礎知識についてご紹介しました。

アスベストについては1995の調査より毎年約1000人アスベスト被害により亡くなっている方がいるとされています。アスベストは潜伏期間が長いため判断することが難しく、推定ではまだ1万人以上いると言われています。今回挙げさせていただいたのも、古い建物であれば、アスベストが利用されている可能性が非常に高く、適切に処理されていなければ、知らないうちにそこで働く従業員そして、近隣住民にも深刻な影響を与えてしまう可能性がありますので、早めの対策を講じることが必要になってくるかと思います。

 

 

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