・国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸等、危機管理行政機関、最高裁判庁舎、皇居や御所、政党事務所)
・外国公館等
・防衛関係施設 (自衛隊施設、在日米軍施設)
・空港
・原子力事業所
・私有地
・公園(場所による)
・道路上
まずは、こうした場所での飛行は原則禁止であることはしっかりと知っておきましょう。
Column
こんにちはスイコウ倉庫です。
現場でドローンの空撮あこがれませんか?実際に現場でとばして空撮なんてかっこいいですよね。施工した建築物も移り映えしそう。
しかしドローンの空撮はラジコンヘリのように飛ばして撮影してはい終わりっていうわけにはいかないのです。
実は、空撮用で使用されるほとんどのドローンは無人航空機と定義されており、法律や規制の下でとばさなくてはいけないケースもあるからです。さらに飛ばす場所によっては申請が必要…. 思ってた以上にややこしいのです。
弊社では近々ドローンで現場の空撮を予定していまして、当社の社員が操縦する予定です。
私が実際にドローンを操縦して飛ばすわけではないのですが、今回、申請や手配等任されましたので、第11回目のコラムは私が色々調べた実体験を含めて、申請から機体選びなど建設現場でのドローン空撮に関して重要な点をお話しできればと思います。
※私の実体験で触れてきたドローンの知識ですので、抜けている箇所があるかもしれません。
今回のコラムは、お伝えしたいことが多く、長くなりますので前編と後編の二回に分けてお送りいたします。
前編では、建設現場でドローン空撮をしてみたい方向けに、ドローンに関する法律・規制・申請先までお話ししていきます。
ここ5.6年ぐらいでしょうか、動画・静止画を撮ったり、農薬を散布したり、ものを運んだりと建築業界のみならず、ドローン需要が高まっている気がします。
また、現時点でドローン飛行をする際には免許はなく、原則誰でも飛ばせます。また家電量販店やAmazonなどの通販でも誰でも買える時代になりましたから、趣味や仕事を問わず、ドローン需要は今後さらに高まってくると思います。
今回お話しする建築業界では今までIT化が遅れていました。
しかし近年では測量・施工管理・検査等でドローンを活用されており、建築業界においてIT化が発展しつつあります。
では実際にどのように活用されているのか見ていきましょう。
〈測量・設計〉
現場の大きさにもよりますが、足元の悪い山中や高所も安全で、現場では1週間かかっていた測量が約半日から1日で完了します
ドローン空撮したものを3Dデータに変換することもできます
〈施工・監理〉
重機操縦者へ目に見にくい部分の施工の指示も可能です
上空から建造物を撮影することで、工事進捗の全体像の把握が可能です
〈検査・点検〉
高所や目視が難しい場所での検査も比較的簡単にできます
いかがでしょうか。ほんの一例ですが、
ドローンを建設現場で活かすことは、建設業界のIT化の中でも特に大きな貢献をすることが分かったと思います。
では今回の本題であるドローンの空撮について見ていきましょう。
ドローン空撮を考えているのであれば、
「業者に依頼」か「自分で申請するか」の二択です。※ドローンの操縦ができたりライセンスを持っていたりする知人に頼むのも手ですが、
今回は2つに絞って取り上げます。
それぞれメリットデメリットがありますのでお伝えします。
■業者に依頼
正直、業者に依頼したほうが確実で楽です。
次項で説明しますが、自分で申請するとなるとドローン申請の手間がかかり、さらに操縦者の飛行技能や知識が必要になってきます。
ですので私もはじめは業者に依頼する方向を視野に入れていました。
しかしながら、空撮が依頼できる業者のHPを見ますと、出張費や飛行代金・撮影代金など一回空撮するのに5万円かかるところも多かったです。色々調べた結果、5万円くらいが都内の相場な気がします。
今回は工期が20か月で工種や時期(月1)で、空撮。その都度業者に依頼すればかなりの費用が掛かります。
毎月空撮すると単純計算してみました。
5万円×20ヶ月(回)=100万円
ん????? めっちゃ高いやん。空撮だけで、こんなするん????
複数回依頼すると割り引いてくれる業者もいますが、計算しても想像より高かった。
空撮回数も増えるので今回は自分で申請することに決定…
しかし業者が高いから頼まない方が良いとかそういういうわけでは全くありません。
1~5回程度の空撮を検討しているのであれば、ドローンを買って飛ばすより割安になると思うので、業者に依頼するのがおすすめです。
そもそも操縦はプロが行いますからね、確実に綺麗な写真が撮れると思います。
業者に依頼すると高かったので、今回私は実際に自分で申請を行うことにしました。
では何から始めればいいのでしょうか?いきなり申請してもいいの?
ちょっと待ってください!!!
申請にも何段階かステップがあるので、実際に私がやってきた手順をご説明します。
■実はどこでも飛ばせられるわけではなかった
調べるとドローンというのは、ラジコンヘリのようにどこでも飛ばせられるわけではありませんでした。
ドローンは「無人航空機」という位置づけになり、航空法によって飛行の規制がかけられていることが分かりました。
航空法に違反した飛行をしてしまうと「無人航空機の飛行等に関する罪」が適用され、50万円以下の罰金に処されます。
ですので、
まず始めに航空法におけるドローンの規制を知ることから始めましょう!
大きく分けて2つあります。
・飛行の空域・場所に関する規制
・飛行の方法に関する規制
では一つ一つ説明していきますね。
・飛行の空域・場所に関する規制
①原則飛行禁止場所
このような場所では原則飛行禁止です。
・国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸等、危機管理行政機関、最高裁判庁舎、皇居や御所、政党事務所)
・外国公館等
・防衛関係施設 (自衛隊施設、在日米軍施設)
・空港
・原子力事業所
・私有地
・公園(場所による)
・道路上
まずは、こうした場所での飛行は原則禁止であることはしっかりと知っておきましょう。
どこでドローンを飛ばすかで規制になるかの空域です。
・150m以上の高さの空域(全てのドローン)
・空港等の周辺の上空の空域(※機体重量200g以上が対象)
・人口集中地区の上空(※機体重量200g以上が対象)
以上の地区では原則飛ばせませんが、申請を出すことでドローンの飛行が可能になります。
逆に言うと、「199gの機体で150m以下の高さで飛ばすのであれば申請は不要。」ということ。
しかし飛ばしたい場所が人口集中地区(DID)なのか空港等の周辺地区なのか分かりませんよね?
その時に活用したのが「国土地理院 地理院地図」【https://www.gsi.go.jp/top.html】
このように人口集中地区と空港等の周辺地区が一目でわかります。
・赤→人口集中地区(DID)
・緑→空港等の周辺地区
また下のように赤・緑重ねてみることも可能です!
規制対象エリアが分かったところで、申請先を確認します。
〈申請先〉
・人口集中地区(DID) →国土交通省 東京航空局
・原則オンライン申請(ドローン情報基盤システム https://www.dips.mlit.go.jp/portal/)
・フォーマットもあり郵送も可能です (国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)
・空港周辺地区 →該当する空港事務所
(追記2021/6/22 緑の外枠のエリア=「外側水平表面」での高度150m未満での飛行は申請不要とのことです。)
・高度150m以上の飛行 →該当する空港事務所
・条例等で、飛行規制がある場合 →各自治体
上記の申請は書類不備での差し戻しも多いと聞きますので、申請は1か月前から進めましょう。
また該当地区ではなかったときは申請不要です。
・飛行の方法に関する規制
簡単に言うと、「こういう飛行は禁止しています」というものです。
・飲酒時の操縦禁止
お酒飲んでの操縦は禁止です。
薬で正常に飛行できない恐れがある際も操縦はやめておきましょう。
・飛行前点検の遵守
飛行させる前に機体の点検をしましょう。
・衝突予防の遵守
航空機・他の無人航空機との衝突を予防する措置をしましょう。
・危険な飛行の禁止
飛行上の必要がないのに高調音を発し、急降下することは禁止です。
他人に迷惑を及ぼすような飛行方法やめましょう。
酒気帯び運転、、点検の実施、衝突の防止、危険運転…. 車と同じような感じと思っていただければ分かりやすいと思います。
〈承認が必要な飛行方法〉
→以下は国土交通大臣の承認(ドローン情報基盤システムで申請)で飛行が可能です
・夜間飛行の禁止(日中での飛行)
・目視外飛行の禁止(目視の範囲内)
・30m未満の飛行の禁止(距離の確保をとる)
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止
いかがでしたか。飛行するだけでも様々な規制やルールがあることが分かりましたね。
上記で説明したことが、国土交通省HPに掲載されていますので、確認してみてくださいね。
画像出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/001110369.pdf)
■2022年に法改正があるかも
2022年には航空法の改正により、①の空域に関しては人口集中地区(DID)で飛行させる際の航空局への申請基準が100g以上に引き上げられる予定です。ということは市場でよく見かける199gの機体も申請する対象となるわけですから今後注意が必要です。
また空港周辺地区で飛行させる際の空港事務所への申請などの規制に関しても変わらず。
②の飛行方法についても現段階では変わらず。
ドローンに関する法律はまだまだ発展途上の段階にあることが分かりますね。
いかがでしたでしょうか。
今回は申請の方法や航空法について私が実際に調べた経験を加えて解説していきました。
ゼロからの知識で色々調べましたので、抜けてる箇所があるかもしれませんご了承ください….
次回は後編として、ドローンスクールの選び方とドローン本体の選び方についてご紹介いたします。
乞うご期待。
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